五月が丘ふれあいサロンとは

高齢者と世代が異なる市民が気軽にふれあい、交流できる場として、また、高齢者等の閉じこもり対策の拠点としての役割も担う、地域コミュニティの集いの場です。

誰でも気軽に来ていただける『優しいみんなの居場所』にしたいと思っています。


運営:五月が丘ふれあいサロン委員会

五月が丘ふれあいサロン委員会 名簿

代表  佐伯 喜久

副代表 長谷川 美津代

総務  田中 けい

会計  佐藤 和子

書記  稲崎 登

監事  池内 雅博

委員  鶴岡 良子

委員  西岡 弘子

委員  栗木 祐子

委員  半崎 智恵美

委員  金子 真佐美

五月が丘ふれあいサロン委員会 会則

(名称)

第1条 本会は五月が丘ふれあいサロン委員会と称する

(所在地)

第2条 本会のサロンは吹田市五月が丘に置く

(目的)

第3条 本会は、五月が丘ふれあいサロンを円滑に運営することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)高齢者が活躍できる場として、特技や知恵・知識を披露する事業

(2)いつまでも健康で元気でいるために、健康維持の知識を得て実践できる事業

(3)いつまでも地域で暮らし続けるために、多くの地域の方と繋がるための事業

(4)多世代・多文化との交流を通して、高齢者の自己肯定感を高める事業

(5)閉じこもりがちな高齢者がサロンに集える事業

(6)その他、ふれあい交流サロンに必要とされる事業

(活動会員)」

第5条 本会の活動会員はこの会の目的に賛同し、五月が丘ふれあいサロンで活動する者や団体で構成される。

(役員)

第6条 本会運営のために活動会員から選出された役員を置く

(1)代表

(2)副代表

(3)総務

(4)会計

(5)書記

(6)監事

2 第1項に定める役員は、委員会の互選により選出する。

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第7条 代表は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 副代表は代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 総務は、会の庶務全般を行う

4 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

5 書記は会の書類管理・作成する。

6 監事は会の事業・会計の監査をする。

(解任)

第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会により代表の承認により、これを解任することができる

(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2)本人の申し出があったとき。

(3)義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(会議)

第9条 本会の委員会は年に1回以上開催するものとする。ただし、必要があるときは代表により招集され臨時に開催できるものとする。

 また、サロンの運営のために、サロンで活動する団体運営委員会を開催する。

 団体運営委員会は運営団体より選出された活動委員で構成し毎月開催する。

2 委員会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要事項

(事業報告書及び決算)

第10条 代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て委員会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

 附則

  1 この会則は、令和4年6月11日から施行する。